障害者総合支援法について
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身体障害者障害程度等級のいずれかに該当した場合、各市区町村の福祉課へ申請手続きをすることで、補聴器など補装具の費用が支給される制度です。
自己負担額は、原則一律1割負担となります。
ただし、所得によっては例外もあります。
原則的に2級と3級が重度難聴用、4級と6級が高度難聴用を支給されます。
聴覚障害等級
身体障害者福祉法抜粋
級別 | 現症 | |
---|---|---|
2級 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの (両耳全ろう) |
重度難聴用を支給 |
3級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの (耳介に接しなければ 大声話を理解し得ないもの) |
|
4級 | 1、両耳の聴力レベルが 80デシベル以上のもの (耳介に接しなければ 話声語を理解し得ないもの) 2、両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの |
高度難聴用を支給 |
6級 | 1、両耳の聴力レベルが 70デシベル以上のもの (40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) 2、1側耳の聴力レベルが90デシベル以上 他側耳の聴力レベルが 50デシベル以上のもの |
聴力レベルと聞こえの度合い
聴力(デシベル) | 両耳 | 1側耳 | 他側耳 | 実際の声や音にたとえれば |
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50~60 | 6級 | ・普通の会話 普通の会話がやっと聞き取れる |
||
60~70 | ||||
70~80 | 6級 | ・大声の会話 大声での会話がどうにかできる |
||
80~90 | 4級 | |||
90~100 | 3級 | 6級 | ||
100~110 | 2級 | ・叫び声 ・30センチの近さで大きな声 ・上空通週の飛行機 ・30センチの近さのサイレン(痛みを感じる) かなり大きな音ならどうにか感じられる |
||
110~120 | ||||
120~130 | ||||
130~140 |
補聴器支給までの流れ
身体障害者手帳の取得 | 1 | お住まいの市区町村の役所内「福祉課窓口」に相談 |
---|---|---|
2 | 指定病院の耳鼻咽喉科判定医の診察・検査を受ける | |
3 | 診断結果を提出し、身体障害者手帳の交付申請 | |
4 | 障害の程度に応じた等級の、身体障害者手帳が交付 | |
補聴器の支給 | 5 | 下記書類を福祉課窓口へ提出し、補聴器の支給申請 ① 申請書 (市区町村の福祉課窓口) ② 意見書 (指定病院の判定医) ③ 見積書 (障害者総合支援法取扱の補聴器販売店) |
6 | 判定後、補装具費支給券を受け取る | |
7 | 補装具費支給券を補聴器販売店に持参し、補聴器を受け取る |
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